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アイネックススタッフ日誌


これまで以上に、楽しく、皆様のお役に立つ情報を発信していきます!!


今後とも、『アイネックススタッフ日誌』を宜しくお願いいたします。


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# by inexs | 2010-11-09 10:46 | その他
税務通信試験 第3134号
税務通信試験 第3134号 問題


以下の設問にお答えください。

① 年金型生命保険金の二重課税問題に係る過大納付源泉税についての還付手続きは、もっとも早いタイミングでは、平成(      )年分について(         )末に手続きの期限が到来することになります。


② 現行の取扱いでは,遺族が年金として受給する生命保険金については,各年の保険年金の所得額の「全額」に所得税を課すこととしているが,最高裁判決では「(       )の課税対象となった部分については,所得税の課税対象とならない」と判示されました。


③ 譲渡損益調整資産の課税繰延べ制度では、完全支配関係がある内国法人を(        )とする適格合併で、“譲渡法人が(         )”、“譲受法人が(         )”の場合は対象外とされ、課税の繰延べが継続されます。


④ 小規模宅地等の特例については,平成22年度税制改正により、評価減が50%となるのは新たに規定された「貸付事業用宅地等」だけとなった。被相続人の貸付事業用の宅地等が「貸付事業用宅地等」に該当するための要件を3つあげてください。

  
⑤ 最後事業年度の申告期限について、延長特例は適用可能でしょうか。





*結果報告

平均点は3.4点。

今回最も点数がよかったのは、満点で木村さんでした☆

皆さんも満点目指して頑張って下さい!




*解答は Comments に記載しています。




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# by inexs | 2010-10-21 11:28 | 税務通信試験
税務通信試験 第3133号
税務通信試験 第3133号 問題   


1)
平成22年度法人税法改正において100%グループ法人間で寄附が行われた場合、その法人の株主法人は移転した利益の額に持分割合を乗じて計算した金額をその株式の帳簿価額から増減させるとともに同額を自己の【          】から増減させる寄附修正を行わなければならないこととされていますが,寄附金の額が支出法人株式の帳簿価額を【       】場合、株式の帳簿価額がマイナスとなることもあります。


2)
 平成22年度税制改正により、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等について平成【      】年1月1日以後に取得価額が不明な上場株式等を売却するときは,上場株式等の取得費の特例(みなし取得費の特例)が適用できなくなり、売却額の【    % 】を概算取得費として申告せざるを得ないケースが起こり得ます。


3)
 清算事業年度に係る申告期限に関して、平成22年度改正で予納申告が廃止されたため,今後は「各事業年度終了の日」の翌日から原則【     】月以内に通常の申告を行うこととなります。また、各清算事業年度においては申告期限の延長特例が適用され【         】


4)
 平成22年度改正により一定期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く)中に【          】 の仕入れ等を行った場合には,当該仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日から【   】年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については,事業者免税点制度を適用しないこととされました。


5)
 商品先物取引の差金決済による損益は,「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の対象となり,「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付して確定申告をすることで一律【     】(地方税5%を含む)の分離課税となります。同特例が適用される損益は,「先物取引に係る雑所得等の金額」としてそのなかで損益通算が可能で,さらに上場株式等の譲渡損失と同様に一定の要件の下に,翌年以後【    】年間にわたって繰越控除を受けることができます。





*結果報告

平均点は3.8点。

今回最も点数がよかったのは、満点で北川さん、諌山さんでした☆

皆さんも満点目指して頑張って下さい!




*解答は Comments に記載しています。




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# by inexs | 2010-10-21 11:15 | 税務通信試験
【アイネックス株式会社】経営者・総務担当者のためのメルマガ★2010年10月15日号★

━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2010年10月15日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

 いつもお世話になっております。
アイネックス株式会社の武田です。

 10月に入り、あの酷暑が嘘のように気温が下がってきました。体調を崩し
やすい季節、風邪などをひいていませんか?さて、今回も当社のホームペー
ジに掲載している内容をご紹介していきましょう。

           アイネックス株式会社 人事労務コンサルティング事業部
┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛

1. 人事労務管理基礎講座:第九回 雇い入れ時の労働条件の明示事項
2. 人事労務ニュース:2010年10月1日より雇用保険未加入者の
                2年を超える遡及加入が開始されました
3. 人事労務ニュース:2010年9月24日に創設された
                 二つの既卒者採用のための奨励金制度
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓第九回 雇い入れ時の労働条件の明示事項
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座を更新しました。今回は、
「雇い入れ時の労働条件の明示事項」をテーマに取り上げました。どのよう
な把握が必要なのか具体的に見ておきましょう。

↓「第九回 雇い入れ時の労働条件の明示事項」はこちらから
http://www.i-nex.info/q_and_a.html
┏━┓
┃2.┗┓ 2010年10月1日より雇用保険未加入者の
┃  ┗┓           2年を超える遡及加入が開始されました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今年の3月31日まで、非正規労働者を雇用保険に加入させる要件は、「6ヶ
月以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上であること」
でしたが、4月1日に改正雇用保険法が施行され、この要件が「31日以上の雇
用見込みが・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.i-nex.info/news_contents_470.html
┏━┓
┃3.┗┓ 2010年9月24日に創設された
┃  ┗┓           二つの既卒者採用のための奨励金制度
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 依然として新卒採用は厳しい状況にあり、厚生労働省は経済対策に基づき、
全都道府県の労働局に新卒応援ハローワークや新卒者就職応援本部を設置し、
新卒者の就職支援の強化を図っています。また、新卒だけでなく既卒者につ
いても同様の状・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.i-nex.info/news_contents_471.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

 今年最後の三連休も終わり、総務担当者はいよいよ年末調整モードではな
いでしょうか?子ども手当の関係で、来年からは扶養控除の取り扱いが変わ
りますので、しっかり改正点を確認し、社員に説明できるようにしておきた
いものですね。

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発 行 元:アイネックス株式会社
      〒600-8411 京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地
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発 行 人:人事労務コンサルティング事業部 info@i-nex.co.jp
ホームページ :http://www.i-nex.info/
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※是非、ご意見・ご感想をtakeda@i-nex.co.jpまでお送り下さい。
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# by inexs | 2010-10-19 16:27 | 人事労務メルマガ
運動会 (喜多)
10月といえば運動会の季節ですが、私の住んでいる地域も10日が学区民運動会でした。
前日は夜まで雨だったので順延かと思いましたが、当日は無事晴れて予定通り開催されました。
この日はうちの事務所の辻本さんの結婚式でもあったので、ほんとによかったです。
辻本さん、おめでとーっ!!

私は今年自治会の役に当たっているため、準備や競技への参加など、朝早くから大忙しで、特
に自治体対抗種目では参加希望者が少ないため、役員がたくさん出なければならず、私はリレー
2種類と玉入れ、大縄飛びの4種目に出場しました。
リレー2種類のうち一つは疾走のみのマジのリレーで小学生の時以来だったので、それが一番
の不安種目でした。

昔アキレス腱を切ったことがあるので、ケガだけはしないようにと思って、リレーに出ることが
決まってからは、週末少し走ったり、かつてブームに乗って無駄買いしたビリー隊長のブートキ
ャンプに久々に入隊したりして、少しはトレーニングしたつもりでした。
でもいざ走ったら、気持は昔のままなのに足がもつれて前に行かず何度もこけそうになり、本当
にこれほど体力の衰えを感じたことはないくらいのショックでした。
ジョギングと疾走は全然違うということを痛感しました。
考えてみれば大人になったら疾走することなんてないですもんね。
電車に乗るためダッシュしたりすることもありますが、あれも疾走とは違う!ことも実感しました。

大縄飛びも心臓と足が持たず思っていたよりめちゃくちゃしんどかったし、何よりも一番甘く見
ていた玉入れも、ぜんぜん狙ったところに玉がいかず、結局1球もカゴにかすりもしませんでした。

自分の体力と向き合うためにも、時々は運動会も参加してみるもんだなぁと思いました。
まぁ、何はともあれ一番懸念していたケガがなかったことだけホッとしています。

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# by inexs | 2010-10-12 20:15 | 雑談
上場株式を保有されている方は必見!(北川)
最近まじめなブログを書いた記憶がないので今日は久しぶりに税金のお話をします。
大事な話です。
Aさん『私、昔から上場株式等を購入して保有していますが、ほったらかしにしています。』
Bさん『私、昔に相続や贈与などで上場株式等を譲り受けたけど、取得費が不明で売り方がわからないから、ほったらかしにしています。』
Aさん、Bさんのような方がいらっしゃれば、ぜひ続きを読んでください!
本年中に重大な決断が必要なんです!!

ご存知でない方も多いと思いますが、『平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例』が年末(平成22年12月31日)をもって適用廃止となります!
この特例は、個人が上場株式等を売却した際、売却額から差し引く取得費を【本来の取得費】に代えて、【平成13年10月1日の終値×80%で計算した金額】を取得費として選択することができる制度です。特に、取得費が不明の方にとっては手間もかからず有難い制度だったわけです。

その特例が・・・本年をもって適用廃止となるわけです!

簡単にご説明いたしましょう。
要約すると、①<②の場合、本年中に特例を適用して売却した方が有利となります。
①平成13年9月30日以前に取得した株式の取得費or売却価額×5%(取得費が不明の場合)
②平成13年10月1日の終値×80%

なかなかピンとこられないと思いますので、Aさんのように『取得費がわかる方』とBさんのように『取得費が不明な方』に分けて例を紹介致します。

例1)取得費がわかる方
    平成8年5月1日 A株を500円×10,000株=5,000,000円で取得
    平成13年10月1日の終値 800円
    平成22年12月1日の終値 600円、平成23年12月1日の終値 600円

(1)平成22年12月1日に売却した場合(特例を適用)
  売却額(600円×10,000株)―取得費(800円×80%×10,000株)=▲400,000円

(2)平成23年12月1日に売却した場合(特例を適用できず)
  売却額(600円×10,000株)―取得費(500円×10,000株)=1,000,000円

(結果)
 平成22年12月1日と平成23年12月1日の終値が一緒だった場合、本年中に売却した人は、税額にして1,400,000×10%=140,000円の得をすることになります。
 
例2)取得費が不明な方
    平成8年5月1日 A株を?円×10,000株で取得or贈与等
    平成13年10月1日の終値 800円
    平成22年12月1日の終値 600円、平成23年12月1日の終値 600円

(1)平成22年12月1日に売却した場合(特例を適用)
  売却額(600円×10,000株)―取得費(800円×80%×10,000株)=▲400,000円

(2)平成23年12月1日に売却した場合(特例を適用できず)
  売却額(600円×10,000株)―取得費(600円×10,000株×5%)=5,700,000円

(結果)
 平成22年12月1日と平成23年12月1日の終値が一緒だった場合、本年中に売却した人は、税額にして6,100,000円×10%=610,000円の得をすることになります。

いかがでしたでしょうか?
特に、取得費がわからない方は本年中に売却しておかないと、かなりの損をするかもしれないということがおわかりいただけたかと思います。
残りあと2ヶ月ですが特例を適用するかどうか検討されることを強くオススメ致します。
他の所得との絡みもあり、特例の適用の有無など有利判定がご不明であれば、いつでもご連絡ください。
# by inexs | 2010-10-12 00:58 | 税務・会計
税務通信試験 3132号 問題 
税務通信試験 3132号 問題   

以下の設問にお答えください。

1. 平成   年   月   日)以後に支払いを受ける上場株式等の配当等のうち、(               )で受け入れたものについては、上場株式等に係る譲渡損失との損益通算が可能になった。この場合、確定申告を行う必要が (ある・ない)。

2. 今年の9月10日に金融庁は初めてペイオフを発動しました。このペイオフとは、預金者一人当たり(             )までと(            )の合計額については預金保険制度により保護されます。また、ペイオフの損失を個人の定期預金に限ってみた場合、(           )は受けることはできない。

3. 今年の10月1日以後に解散した、100%企業グループの子会社について残余財産が確定した場合、解散子会社の未処理欠損金額を親会社の未処理欠損金額として欠損金の繰越控除を適用できることとなった。この解散子会社のものも含めた欠損金の繰越控除の適用時期はいつからでしょうか。



4.グループ法人税制おいて、内国法人が譲渡損益調整資産を完全支配関係がある他の内国法人に譲渡した場合には譲渡時点では譲渡損益の計上を繰り延べることになりますが、この譲渡損益調整資産には売買目的有価証券は(含まれる・含まれない)。






*結果報告

平均点は2.8点。

今回最も点数がよかったのは、4.0点で新井さん、樋口さん、河内さんでした☆

皆さんも満点目指して頑張って下さい!




*解答は Comments に記載しています。




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# by inexs | 2010-10-08 10:37 | 税務通信試験
結婚式ラッシュ(山川)
アラフォーになり、めっきり結婚式に呼ばれることも少なくなりましたが、

先週、今週は結婚式に招待されております。

先週は愛知県まで会計士受験時代の友達の結婚式に行ってきました。
当日まで知らなかったのですが
なんと奥様は演歌歌手の方でした!
当然、締めは演歌熱唱でした。うまかった、やはりプロは違う!
とても楽しい式でした。

また、受験時代の仲間と久々に会ったので各々の現況について話をしました。
会計士を諦めた友達もいるのですが、皆仕事を頑張っていて大変刺激になりました。
学生時代の友人はやはりいいもんですね~。

そして今週はいよいよわが社スタッフT君の結婚式です!

おめでとう!!!お幸せに~♪


準備でいろいろ大変そうだったけど、当日はビシッと決めて下さい!

# by inexs | 2010-10-06 19:04 | 雑談
税務通信3131号
税務通信3131号試験                  


1.たばこ税は,たばこの製造場から製造たばこが(       )時に,また,道府県たばこ税及び市町村たばこ税は,卸売販売業者等が小売販売業者に製造たばこを(       )時に課されます。

2.完全支配関係がある親会社が子会社に対して資産(時価1,000万円,簿価500万円)を無償で譲渡し,親会社は簿価で譲渡損失を計上する一方,子会社は何ら会計処理をしていない場合,税務上,親会社は,どのような処理をすればよいでしょうか。
   
    (     )     (       )        ( 資産 )     (      )
                               (     )     (      )
    ( 子会社株式 ) 1,000万円        ( 利益積立金 ) 1,000万円

3.エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)は,青色申告書を提出する個人が平成4年4月1日から(    )年(   )月(    )日までの間にエネ革税制対象設備を取得し,かつ(   )年以内に事業の用に供した場合に特別償却又は税額控除の優遇を受けられる。

4.親会社から子会社への出向で,出向元の親会社が出向者に給与を支給し,出向先の子会社が給与負担金を支出していないことが実質的に贈与と認められる場合,親会社から子会社へ(           )があったとして(      )課税の対象となる。

5.平成22年度改正の小規模宅地等の減額について。
改正前は被相続人等が居住の用に供している宅地等であれば,最低限200㎡、50%の減額が可能でした。改正後は,一定要件を満たさない居住用宅地等の適用可能面積と減額割合はどのように変わりましたか。また、適用がなくなった場合には『適用無し』と書いて下さい。





*結果報告

平均点は3.7点。

今回最も点数がよかったのは、5.0点で木村さん、諫山さんでした☆

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*解答は Comments に記載しています。




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# by inexs | 2010-10-05 12:01 | 税務通信試験
【アイネックス株式会社】経営者・総務担当者のためのメルマガ★ 2010年 10月1日号★
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2010年10月 1日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

 いつもお世話になっております。
アイネックス株式会社の武田です。

 10月は全国で地域別最低賃金が変更となる月です。徐々に決定され、厚生
労働省のホームページで案内されています。当事務所のホームページでも全
国の情報が出揃ったところで、人事労務ニュースとしてお伝えしたいと思い
ます。

           アイネックス株式会社 人事労務コンサルティング事業部
┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛

1. お仕事カレンダー:2010年10月のお仕事カレンダー
2. 人事労務ニュース:平成22年11月より雇用調整助成金に係る
             不正受給防止対策の強化第3弾が実施されます
3. 旬の特集    :求められるメンタルヘルス対策

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓2010年10月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 10月のお仕事カレンダーを公開しました。このメルマガでも取り上げてい
る最低賃金のチェックや労働安全衛生週間等を一覧にまとめています。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから 
http://www.i-nex.info/monthly_work.html

┏━┓
┃2.┗┓ 平成22年11月より雇用調整助成金に係る
┃  ┗┓        不正受給防止対策の強化第3弾が実施されます
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)の申請件数は減少
傾向にあり、平成22年7月度の休業等実施計画届提出事業所数は約7.2万事業
所、対象者数は約121万人となっています。しかし、この助成金は幾度に渡っ
て支給要件の緩和が行われてきたことから、架空の休業や教育訓練を実施し
たとして虚偽の申請を行う・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.i-nex.info/news_contents_435.html

┏━┓
┃3.┗┓求められるメンタルヘルス対策
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 10月1日から全国労働衛生週間が始まりました。近年はメンタルヘルスへの
関心が高まり、事業所の積極的な対応が求められています。先月の10日公開
した旬の特集ではこのメンタルヘルス対策について取り上げています。

↓「旬の特集」はこちらから!
http://www.i-nex.info/season_contents.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

 長い夏が終わり、急に秋めいてきましたね。急に涼しくなったので、慌て
て長袖の洋服をひっぱり出してきました。これから少しの間は過ごしやすく、
食べ物もおいしい時期。仕事以上にプライベートも充実させたいと考えてい
ます。

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ホームページ :http://www.i-nex.info/
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# by inexs | 2010-10-01 13:10 | 人事労務メルマガ

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